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金融機関窓口で工事代金の現金振込は本人以外できない!常識?

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銀行の窓口で、工事代金を私の配偶者の名前で現金振込しようとしました。しかし、本人以外できないと言われました。

 

銀行窓口での会話

銀行の窓口も最近はパート(A)さんが多いようで、隣のベテランらしき社員(B)さんに確認していました。

銀行窓口A:「工事代金なので、本人じゃないとできないですよね?」AがBに尋ねる。

銀行窓口B:「そうです。」

:「どうしたらいいんですか?本人が来なければできませんか?」

銀行窓口A:「通帳はもっていますか?」Aが私に訊く。

:「もっています。」(通帳を差し出す。)

銀行窓口A:「通帳はもっているそうですが、これでできますか?」AがBに尋ねる。

銀行窓口B:「できません。」

私にはまったく説明がない。

銀行窓口A:「印鑑はありますか?」Aが私に確認する。

:「持ってきてないです。意味がよくわからないのですが、どうしたらいいのかだけ言ってください!」

銀行窓口B:「法令で、そのようになっているので。」Bが私に言う。

:「何をしたらいいのかと、することを訊いています。」私はAとBに向かって言う。

銀行窓口B:「現金振込が問題なんです。」Bが私に言う。

初めから、それを言ってくれれば、法令を知らなかった私でも、どうすべきかなんとなくわかったのに。明確に伝えられない上に、どうするべきかも言わない、この銀行の窓口はどういう教育を受けているのだろうかと思いました。

:「現金ではなく、口座振込をすればいいんですね。」

銀行窓口B:「そうです。」

:「通帳と印鑑を持って、本人の口座から振込めばいいと言うことですね。」

銀行窓口B:「そうです。」

:「わかりました。」

法令を知らなかった私が悪いのかもしれませんが、初めからどうすればいいかを言ってくれれば、すぐに終わった話なのに。

 

10万円を超える現金での振込み

法令を知らなかったので、調べてみました。

利用した銀行のホームページを見ると、工事代金については全く触れていませんでしたが、

10万円を超える現金によるお取り引きをされるとき、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、お客さまの確認(取引時確認)をさせていただいております。

ご本人以外の本人確認書類によるお取り引きや虚偽の本人特定事項の申告によるお取り引きは、法令により禁じられています

これにあたると思いますが、窓口では「工事代金なので、本人じゃないとできない」と言われました。振込金額は10万円以上でしたが、金額について全く触れていませんでした。工事代金は、この銀行の規定かもしれません・・・! 

 

解説

銀行窓口で10万以上の振込みをする時の法令による本人確認は、10万円以上ではなく、現金で10万円を超える金額の振込みをする時に必要ということです。

通帳名義人( 口座名義人)が夫で妻が代理人として銀行窓口へ10万以上の振込手続きを行う時、これは「現金振込」でなく「口座振込」ということになります。法令では「現金振込時、本人確認要」なので、「口座振込」は法令による本人確認の必要はないということです。

「口座振込」をする場合は 法令による本人確認要ではありませんが、その銀行の規定に準ずることになります。

 

結果

結局、金融機関窓口で10万円を超える振込(工事代金含む)は「現金振込」では本人以外できませんでした。しかし、「口座振込」ならば、本人以外でも通帳と印鑑持参で振込みができました