嘘と真実

架空請求|民事訴訟管理センターからの総合消費料金未納分ハガキ

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私にも民事訴訟管理センターから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」が届きました。

テレビのニュースで知っていましたが、はっきりとハガキの内容を覚えていなかったので、一瞬ドキッとしました。

総合消費料金未納分訴訟最終通知書の内容

総合消費料金未納分訴訟最終通知書のハガギ

総合消費料金未納分訴訟最終通知書

管理番号(ち)377

この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約
会社及び、運営会社から、訴状申し入れされたことを本状に
て報告いたします。

下記に設けられた、裁判取り下げ最終期日までにご連絡無き
場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行さ
れ、記載期日に指定の裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判決が出され、
執行官立会いのもと、あなたの給料、財産の差し押さえ等の
恐れがございますので、十分ご注意ください。

民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当
センターにて承っておりますので、下記窓口へお問い合わせ
ください。
尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連絡頂きますよう
お願い申し上げます。

取り下げ最終期日 平成30年11月14日

民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞が関〇丁目×番△号
消費者相談窓口 03-〇〇××-○○△△
受付時間9:00~18:00(日・祝日を除く)

実に怖ろしいことが書かれています。

管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状
裁判所へ出廷
給料、財産の差し押さえ

もちろん、全く身に覚えはないし、最終通知って、後にも先にも最終しか来てない。そんな詐欺まがいのことを日本の裁判所がするわけがない。

11月11日6-12時の消印で、12日に届きました。そして、取り下げ最終期日が14日なので、すぐに連絡をさせようという魂胆が丸見えです。

しかし、落ち着いて考えれば、何かおかしいのは解るのですが、人の心理はどうにもなりません。騙そうとしているので、騙されてしまう人は当然います。

私も具合が悪くて頭が回らないときなら、確認すると言う意味で電話をかけてしまったかもしれません。電話ぐらいなら・・・・と。

それが狙いなので、絶対に電話をかけてはいけません

よく見ると住所は千代田区なのに、ハガキの消印は板橋北となっていました。11月11日は日曜日です。とても仕事熱心な社員が仕事のハガキを持って帰って、家の近所の郵便局から日曜日の朝出したのでしょうか。詐欺だと思ってみると、突っ込みどころは満載です。

 

架空請求ハガキは無視してください

民事訴訟管理センターから送られてきた「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」は架空請求のハガキです。ハガキに記載された電話番号に、絶対電話をかけないでください。電話をかけることは、電話番号等の個人情報を知らせることになります。電話をかけると、訴訟を取り下げるために必要等と言って高額な料金を支払わせようとします。

はじめて届いた通知なのに「最終通知」と不安にさせ、裁判取り下げ最終期日を定めることで、身に覚えがなくてもあわてて電話をかけさせようとする巧妙な手口です。

ハガキに請求金額や具体的な商品名等が書かれていないので、以前購入した何かに関係があるかもしれないと、勘違いを誘っています。身に覚えがない請求は無視して下さい。

公的機関と関係があるかのような名称ですが、公的機関とは無関係です。訴訟関係書類など、裁判所からの重要な通知は、「特別送達」という受領印を押して受け取る郵便(封書)で送付されます。正式な裁判手続きの通知がハガキや普通郵便で送付されることはありません。また、法的な根拠もなく財産や給与を差し押さえられることもありません。

ただし、身に覚えのない請求であっても、「特別送達」で来た場合には放置しないでください。特別送達に書かれた裁判所の電話番号が、正規のものかどうか電話帳等で調べたうえで、裁判所に事実関係を確認するか、消費生活センターへ相談してください。

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