ブルドッグ

フリーター国民年金から厚生年金に切替|過払保険料ほか手続きは?

Pocket

フリーターでも社会保険(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)に入ることはできます。社会保険は、加入条件を満たしていれば強制加入となるため、フリーターであっても社会保険に加入できます。

しかし、社会保険料は会社と加入者の折半なので、フリーターが社会保険に加入すると、会社の負担も増加します。会社側は人件費節約のため、社会保険に加入条件を正社員のみとしている場合が多いのが現実です。

親の扶養を外れて社会保険に入ると、次の様な大きな違いがあります。

親が厚生年金の場合:
①国民年金⇒厚生年金
親の会社の健康保険組合の保険証⇒自分の会社の健康保険組合の保険証

親が国民年金の場合:
①国民年金⇒厚生年金
国民健康保険の保険証⇒自分の会社の健康保険組合の保険証

親の扶養の範囲内で働いていた人が社会保険に加入した場合、自己負担額が増えて損をする可能性があります。

1年間の収入が130万円未満の場合は社会保険料を支払う必要はありませんが、130万円を越すと新たに社会保険料も支払わなければならないので、結果的に手取り額が減ることになります。

毎月の給料から徴収される社会保険料は、給料の約15%に当たります。年収見込み額が130万円以上150万円以下の場合、社会保険に加入して保険料を徴収されると、実際の手取り額が130万円を下回ってしまいます。

フリーターの場合、年収が150万円を超えてくると、親などの扶養から外れ、社会保険料や税金を払っても、自身で加入した方がメリットがありそうです。

参考:フリーターが親の扶養から外れるとどうなる?外れる条件は?国民健康保険や年金・税金について解説 (ものすごく、解りやすく知りたいことが書かれています。)

 

フリーター国民年金から厚生年金に切替

親の扶養から外れて社会保険に入るとき、どのような手続きが必要なのでしょうか?

厚生年金への加入手続き

厚生年金への切替は勤務先の会社が行います。厚生年金に加入した日をもって国民年金の資格は喪失となります。特に何もする必要はありません。

国民年金保険料を払い過ぎている場合

国民年金保険料を前納や口座引落で払い過ぎている場合には、日本年金機構より国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届きます。国民年金保険料還付請求書を提出(郵送)することにより、保険料は戻ってきます。

国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書、還付請求書
国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書(左)、還付請求書(右)
記入例(裏)
記入例(裏)

国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)にしていて、早急に引き落としを止めたい場合には、「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を、年金事務所または、金融機関(口座振替を設定している銀行、ゆうちょ銀行など)に提出します。

扶養から外れる手続きと健康保険証

親(厚生年金)の扶養になっている人が社会保険に加入した場合、親(厚生年金)の会社で扶養から外す手続きをしてもらい、健康保険証を返却します。

国民健康保険に加入をしていた人は、市役所で脱退手続きをする必要があります。

 

社会保険に加入した年の年末調整

給与支払い時に天引きされる所得税は仮払いのため、納付すべき税金額は総収入額や控除額が判明する年末に精算し決定されます。これを年末調整と呼び、会社に所得税の過不足を調整してもらえます。

年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している人全員について行われ、年間通じて勤務した人だけでなく、年度途中で(1月から12月まで)社会保険に加入してから年末まで継続して勤務した人も対象となります。

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない場合、勤務先は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある場合よりも多く源泉所得税を徴収することになります。さらに、年末調整ができないため、自身で確定申告を行い、所得税を精算しなければなりません。

保険料控除を申告し、年末調整を受ける

年度途中で(1月から12月まで)社会保険に加入した場合は、加入以前の「国民健康保険料」や「国民年金保険料」は保険料控除申告書に記入し、年末調整を受けます。

 

確定申告

年末調整で保険料控除が出来なかった場合や年末調整されていなかった場合は、確定申告をします。

確定申告は、基本的に2月16日~3月15日の期間内に行わなければならず、この申告期間を過ぎると、無申告加算税が課される場合があります。

しかし、源泉徴収分の還付を受けるなど、すでに天引きされている所得税以外で納税しなくてもいいことがはっきりしている「還付申告」なら、確定申告期間は関係ありません。還付申告は申告年の翌年1月1日から5年間申告することができます。

年末調整で保険料控除を申告できなかった場合

忘れてしまったなどの理由で、年末調整の保険料控除を申告できなかった場合は、確定申告をします。

年末調整されていない場合

年末調整されていない源泉徴収票を受け取った場合は、確定申告をすることにより所得税を精算します。

年末調整をしているかどうかの見分け方

給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除額の合計額」という欄に金額が入っていない(空白になっている)場合は、年末調整がされていないということになります。

 

最期に

受取った給与所得の源泉徴収票をよく見てみると、年末調整がされていませんでした。国民年金保険料控除の申告もしてなかったので、確定申告の書類を作成しました。計算が間違っていなければ、12万円以上戻ってくる予定です。

受取った給与所得の源泉徴収票は、よく確認しましょう。